2015年6月1日から、改正道路交通法が一部施行され、自転車の交通ルール違反の罰則が強化されることになりました。
14歳以上の全ての自転車運転者を対象に、悪質な自転車の運転者に対しては、安全講習の受講が義務付けられます。
違反キップの対象となる”危険運転14項目”は以下の通りです。
- 信号無視
- 通行禁止違反
- 歩行者用道路における車両の義務違反
- 通行区分違反
- 路側帯通行時の歩行者の通行妨害
- 遮断機が降りた踏切への立ち入り
- 交差点安全進行義務違反など
- 交差点優先車妨害など
- 環状交差点での安全進行義務違反など
- 指定場所一時不停止違反など
- 歩道通行時の通行方法違反
- ブレーキ不良自転車運転
- 酒酔い運転
- 安全運転義務違反
なお、細かい部分は、各都道府県警察による「道路交通法施行細則」に定められます。
では、新潟県ではどんな細則になっているかというと、
新潟県警察ホームページ > みんなの自転車交通安全
によれば、
(抜粋です)
第12条
法第71条第6号の規定に基づき、車両等の運転者が遵守しなければならない事項を次の各号に掲げるとおり定める。
(3) 警音器を備えず、又はその機能が完全でない自転車を運転しないこと。
(4) かさをさし、物をかつぎ、物を持つなど視野を妨げ、又は安定を失うおそれがある方法で大型自動二輪車、普通自動二輪車、原動機付自転車又は自転車を運転しないこと。
(5) 携帯電話用装置を手で保持して通話し、若しくは操作し、又は画像表示用装置に表示された画像を注視して自転車を運転しないこと。
(7) 大音量でカーステレオ等を聞き、又はイヤホン若しくはヘッドホンを使用して両耳を塞ぎ携帯音楽機器等を聞くなど、安全な運転に必要な交通に関する音又は声が聞こえないような状態で車両等を運転しないこと。ただし、難聴者が補聴器を使用する場合又は公共目的を遂行する者が当該目的のための指令を受信する場合にイヤホン等を使用するときは、この限りでない。
ということで、安全な運転に必要な交通に関する音又は声が聞こえる状態であれば、片耳イヤホンでは違反にならないようです。
ただし、片耳イヤホンで周囲の音が聞こえる状態であっても、注意が散漫になり運転に支障をきたすような利用(ハンズフリー通話など)は慎むべきかと思います。
ちなみに、片耳イヤホンについては、「東京都では注意される場合がある」、「神奈川県ではOK」と、都道府県ごとにばらばらのようです。
とにもかくにも、違反かどうかではなく、安全な運転ができるかどうかが重要なポイントですので、自転車を運転される方はご注意ください。